学習院大学ドイツ文学会会則

学習院大学ドイツ文学会会則

学習院大学ドイツ文学会会則

(2020年10月改正)

(名称)

第1条 本学会は学習院大学ドイツ文学会と称する。

(目的)

第2条 本学会はドイツ文学、ドイツ語学、ドイツ語圏文化などに関する研究の促進および会員間の交流をはかることを目的とする。

(事業)

第3条 本学会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 研究発表会の開催。
2 機関誌『学習院大学ドイツ文学会研究論集』および広報紙『めじろだより』の刊行。
3 研究会および講演会の開催。
4 会員の交流をはかる事業の開催。
5 その他、本会の目的を達成するために必要な事業の開催。

(会員)

第4条 本学会は次の会員で組織する。
1 本会の会員は、次の4種とする。
(1) 一般会員
(2) 学生会員
(3) めじろだより会員
(4) 賛助会員
2 一般会員は次の者で構成される。
(1)本学ドイツ語圏文化学科ならびに外国語教育研究センター(ドイツ語)の教授、准教授、講師、助教およびドイツ語圏文化学科副手ならびに本学ドイツ語圏文化学科非常勤教職員で、学会委員会の承認を得た者。
(2)本学ドイツ語圏文化学科(ドイツ文学科を含む)の卒業生、本学大学院ドイツ語ドイツ文学専攻(ドイツ文学専攻を含む)の修了生または在籍したことのある者、および旧教職員(ドイツ文学科を含む)で、学会委員会の承認を得た者。
(3)本学会の趣旨に賛同し、学会委員会の承認を得た者
3 学生会員は次の者で構成される。
(1)本学ドイツ語圏文化学科学生およびドイツ語ドイツ文学専攻大学院生・研究生ならびに科目等履修生で、学会委員会の承認を得た者。
4 めじろだより会員は次の者で構成される。
(1) 本学ドイツ語圏文化学科(ドイツ文学科を含む)の卒業生、本学大学院ドイツ語ドイツ文学専攻(ドイツ文学専攻を含む)の修了生または在籍したことのある者、および旧教職員(ドイツ文学科を含む)で、学会委員会の承認を得た者。
(2) 本学会の趣旨に賛同し、学会委員会の承認を得た者。
5 賛助会員は次の者で構成される。
(1)本学会の趣旨に賛同し、事業達成のために特別の援助を行う個人、企業、学術交流機関等の団体で、学会委員会の承認を得た者および団体。

(会長、学会委員)

第5条 本会の会員は次の権利を持つ。
1 すべての会員は、総会および研究会・講演会等に参加し、『めじろだより』に投稿し、その交付を受けることができる。
2 一般会員および学生会員は、第1項の規定に加え、総会における議決へ参加し、研究発表会において研究発表を行い、機関誌『学
習院大学ドイツ文学会研究論集』に投稿し、その交付を受けることができる。
3 賛助会員は、第1項の規定に加え、機関誌『学習院大学ドイツ文学会研究論集』の交付を受けることができる。

(委員会)

第6条 本会の会員は、退会届を学会委員会に提出し、任意に退会することができる。また、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
1 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
2 会費を4年間納入しないとき
3 会員と4年以上連絡がとれないとき

(会長、学会委員)

第7条 本学会は第3条の事業を行うために会長および運営委員をおく。
1 会長1名は運営委員の互選により選出され、任期は1年とし再任を妨げない。
2 運営委員は、一般会員のうち、本学のドイツ語圏文化学科並びに外国語教育研究センター(ドイツ語)の専任教員(教授、准教授、講師および助教)のうち希望するもの、および学会委員会の承認を得たものが担当する。

(委員会)

第8条 本学会には学会委員会、運営委員会、編集委員会、めじろだより編集委員会、庶務委員会、企画委員会をおく。
1 学会委員会は、運営委員全員及び庶務委員の代表によって構成される。
2 学会委員会は、運営委員の互選に基づき会長及び各委員長の承認と委嘱を行う。
3 運営委員会は運営委員全員で構成され、会長を補佐する。
4 編集委員会は運営委員の互選および委嘱からなる若干名により構成される。
5 編集委員会は、機関紙の編集方針の決定・投稿論文の選考等の業務を行う。
6 編集委員長は運営委員の互選による。
7 編集委員長および委員の任期は1年とし再任を妨げない。
8 庶務委員会は、大学院生・研究生全員および科目等履修生・学部生の希望者からなり、研究会の運営及び本学会の運営・機関紙の発行に関わる業務全般を行う。
9 庶務委員長は庶務委員の互選による。
10 庶務委員長および委員の任期は1年とし再任を妨げない。
11 めじろだより編集委員会は、めじろだより編集責任者、副編集責任者、大学院生・研究生・科目等履修生・学部生の希望者からなり、広報誌『めじろだより』の編集業務を行う。
12 めじろだより編集責任者は運営委員の互選による。
13 めじろだより編集責任者、編集副責任者および委員の任期は1年とし再任を妨げない。
14 企画委員会は、運営委員の互選および委嘱からなる若干名により構成される。
15 企画委員長は会長が兼任する。
15 企画委員会は、講演会や会員の交流をはかる事業等を企画、運営する。
16 委員会の細則については別途定める。

(会計、会計監査)

第9条 本学会は会計および会計監査をおく。
1 会計は運営委員の互選または委嘱により1名を選任する。
2 会計監査は2名を総会において選任する。

(総会)

第10条 通常総会は毎年1回会長がこれを召集する。
1 総会は次の事項について審議決定する。
(1) 会計監査の選任
(2) 決算の承認・予算の審議
(3) その他重要事項
2 総会の議事は特に定めのない限り出席した会員の過半数をもって決する。

(議事録)

第11条 委員会及び総会については、会長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所、出席者
(2) 審議事項及び議決事項
また、議事録には、会長および運営委員1名以上が署名捺印しなければならない。

(会費)

第12条 本学会の年会費は別に定める。
1 年会費の変更は、学会委員会での審議を経たのち、総会で決定する。

(事務局)

第13条 本学会の事務局は学習院大学ドイツ語圏文化学科事務室におく。

(所在地)
第14条 本学会の所在地を次の通りとする。
東京都豊島区目白1-5-1 学習院大学文学部ドイツ語圏文化学科事務室内

(会則の変更)

第15条 本学会の会則の変更は、学会委員会での審議を経たのち、総会で決定する。

附則

本会則は1999年6月12日から施行する。
2009年11月7日改訂
2010年11月2日改訂
2017年6月22日改訂
2018年6月19日改訂
2020年10月17日改訂


会費

会則第12条の年会費を2017年6月より以下のように定め、2018年度より施行する。

一般会員 3,000円
学生会員 2,000円
めじろだより会員 1,000円
賛助会員 10,000円 以上

付表 会員の権利

総会への参加 総会議決権 研究会等参加 研究発表会発表 『研究論集』 『めじろだより』
交付 投稿 交付 投稿
一般会員
学生会員
めじろだより会員 × × × ×
賛助会員 × × ×
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